マージン率公開 ― MARGIN ―
平成24年10月1日の「改正労働者派遣法」の施行により、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、 派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました。(法第23 条第5 項)このマージン率は、以下の計算式で算出されます。
当社2019年度マージン率:39.8%
労使協定締結の有無
1.労使協定締結:あり
2.協定労働者の範囲
1)電気・電子・電気通信開発技術者
2)システム設計技術者
3)ソフトウェア開発技術者
4)企画・調査事務員
5)生産現場事務員
6)パソコン操作員
7)通信・情報システム営業部
8)輸送用機械器具組立工
9)電気機械器具修理工
10)一般機械器具検査工
11)製図工
3.協定書の有効期間の終期:2021年3月31日